最終更新日:2010/09/03

モデルリリースと写真の使い方

写真素材として、ある人をモデルにしたいと思いました。
肖像権の尊重から、その人を被写体とする許可を得て、なおかつ、公表してもいいとの同意も得ました。
何枚か撮影し、帰宅後、ホームページにその写真素材を載せましたが、少しいたずら心が起こり、面白おかしく加工したとします。
しかし、これは、モデルリリースを取得したとしても、許されない行為の一つです。

まず、加工することの許可を得ていないことが理由になります。
人物被写体の本人が、いたずら書きに納得し、それを公表することを許可していれば、問題ないとも言えます。
けれども、ただの公表の許可であれば、それは、撮ったそのままの写真素材を掲載することと認識し、被写体としては、加工を念頭にしていません。
したがって、被写体の権利侵害となります。
写真素材をパソコンでつくる女性社員
また、私的ホームページへのモデルリリースを取得したからといって、その私的ホームページが、被写体の思いもかけないホームページであるなら、使用が許されるものではありません。

たとえば、女性モデルを写真素材にしたいと思い、彼女から許可を得て、写真撮影も済ませ、なおかつ、モデルリリースも取得しました。
彼女に内緒で、アダルトサイト等に利用すれば、それもまた権利侵害となります。
このように、モデルリリースを取得したとしても、どのような条件下においても、写真素材が利用可能とは言えません。

民法上において、公序良俗に反する行為は、禁止されています。
また、被写体の個人として権利から見れば、被写体の予期せぬ場所での利用は、名誉棄損にも値します。
モデルリリースを取得する場合、まずは、どのようなところで利用するのか、さらには、約束したことをきちんと守るという常識が大切になります。